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容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法は一般の家庭からごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。

対象となる事業者(特定事業者)

容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合も含む。)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。

特定事業者とは…

  • 容器や包装を利用する中身製造事業者
  • 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
  • 容器の製造事業者
  • 容器包装に入った商品の輸入販売事業者
  • 容器を輸入する事業者

再商品化義務対象となる容器包装

ガラス瓶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装

再商品化(リサイクル)の委託

  • 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会では、特定事業者からの委託を受けて再商品化(リサイクル)を実施しています。
  • 特定事業者は、当協会に委託料を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。
  • 鈴鹿商工会議所は、特定事業者が当協会に再商品化を委託される際の窓口となっています。

詳細は下記より、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のWebサイトをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ先
鈴鹿商工会議所 総務部地域振興課TEL:059-382-3222 
FAX:059-383-7667