三重県「緊急警戒宣言」の発出等により、「大人数や長期間におよぶ飲食を避ける」などの行動自粛要請が続き、令和2年12月から令和3年2月の間に、特に大きな影響を受けた飲食店およびその取引事業者等に対し、事業の継続を下支えし、事業全般に広く活用できる支援金が支給されます。
詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。
対象事業者
- 飲食店
- 飲食店取引事業者
- タクシー事業者・自動車運転代行業者
三重県内に事業所を有する中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)等であること
支給金額
- 飲食店 1店舗あたり 30万円
- 飲食店取引事業者 1事業者あたり 30万円
- タクシー事業者・自動車運転代行業者 1事業者あたり 30万円
主な支給要件
- 三重県内に店舗等を有し、令和2年11月30日以前から事業を営んでいること
- 令和2年11月30日以前に、各事業を営む上で必要な許可等を得ていること
- 令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月のいずれかの月の売上が、前年同月比で50%以上減少していること
申請期間と提出方法
郵送のみ 令和3年3月8日(月)~4月16日(金)まで(消印有効)
〒514-8799 津中央郵便局留 【受取人〒514-8570津市広明町13番地】
三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金 事務局 宛
相談窓口
電話番号:050-8882-6380
受付時間:9時~17時
開設期間:3月8日(月)~4月16日(金)※土日祝を除く