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お知らせ

文書回答手続の利用促進のお知らせ

2024.11.01

 国税局では、納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、照会があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容等を国税庁ホームページで公表する「文書回答手続」という制度を設けています。

文書回答手続に関する会員事業者等への案内

リーフレット等の貴会受付窓口への備付け

 貴会の受付窓口等に添付しました「ご存じですか?文書回答手続」を備え付けるなどして、会員事業者の皆様へ本制度についてご案内していただきますようお願いします。

会報誌やメールマガジン等への掲載

 

 国税庁では、国税庁ホームページの「文書回答手続特設サイト」内に、制度の概要やリーフレット、文書回答手続に関する様式等など、事業者の皆様の利用促進に資する資料を掲載し、文書回答手続の周知広報を行っております

その他

お問い合わせ先

名古屋国税局 課税第一部 審査課

TEL:052-951-3511