三重県は、まん延防止等重点措置期間である令和4年1月21日から2月13日の間、県の要請に応じて、時短営業の対象となる店舗の時短営業に全面的にご協力いただける飲食店事業者のうち、早期支給を希望する事業者に対して、要請期間終了後に受け付ける本申請に先立って、「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」の一部(要請期間24日間のうち前半12日分)を早期支給します。
申請手続き
詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。
相談窓口
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
電話番号:059-224-2335
早期支給受付期間:令和4年1月27日(木)~2月7日(月) ※消印有効