食品表示法の改正により、平成29年(2017年)9月1日から全ての加工食品(輸入品を除く)の重量割合が最も高い原材料に対して、その原産地の表示が義務付けられます。
経過措置期間(準備期間)は、令和4年(2022年) 3月31日までです。この翌日以降に製造・販売される製品には、原料原産地を必ず表示※する必要があります
※令和4年4月1日以降に製造する一般用加工食品だけでなく、同日以降に販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品にも、必ず原料原産地表示を行う必要があります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
お問合わせ先
消費者庁 食品表示企画課 TEL:03-3507-8800(代表)