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お知らせ

【食品関係事業者向け】加工食品の原料原産地表示義務について

2021.10.28

 食品表示法の改正により、平成29年(2017年)9月1日から全ての加工食品(輸入品を除く)の重量割合が最も高い原材料に対して、その原産地の表示が義務付けられます。

 経過措置期間(準備期間)は、令和4年(2022年) 3月31日までです。この翌日以降に製造・販売される製品には、原料原産地を必ず表示※する必要があります

※令和4年4月1日以降に製造する一般用加工食品だけでなく、同日以降に販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品にも、必ず原料原産地表示を行う必要があります

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

お問合わせ先

消費者庁 食品表示企画課 TEL:03-3507-8800(代表)