鈴鹿市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、売り上げが減少した商工業などを営む中小企業、小規模事業者および個人事業主の皆さんに、今後の事業継続に必要な経費をサポートするための給付金を支給します。
詳細は鈴鹿市のホームページをご覧ください。
対象事業者
次のすべてに該当する中小企業、小規模事業者および個人事業主
- 市内で商工業などを営んでいる事業者または市外で商工業などを営んでいる市内在住の個人事業主
- 令和3年1月~9月の事業収入(売上)の合計が、前年または前々年の1月~9月の事業収入(売上)の合計と比較して20%以上減少した者
※事業収入は事業所や店舗毎ではなく、事業者単位での収入であり、確定申告書の事業欄(売上金額または収入金額など)に記載される額と同様の算定方法によります。 - 令和2年9月1日以前に開業している者
※令和2年1月2日から9月1日までの間に開業した場合の事業収入(売上)の比較方法については、事業継続サポート給付金【対象業種拡大分】申請受付要項(PDF)の5ページをご覧ください。 - 給付金支給後も事業を継続する意思がある者
- 鈴鹿市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者およびそれらの方と密接な関係を有するものでない者
具体的な業種例
卸売・小売業、理美容等のサービス業、建設・土木業、製造業、イベント業など
給付金対象外
次の事業者は給付金の対象となりませんので、ご注意ください。
- 飲食業及び宿泊業を対象とした鈴鹿市事業継続サポート給付金の対象となる事業者
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に掲げる公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
- 政治団体、宗教上の組織もしくは団体
- 支援事業の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断するもの
支給金額
1事業者あたり10万円 ※1事業者に対し、1回限りの給付です。
申請手続き
協力金申請受付等は鈴鹿市ホームページでご確認ください。
申請期限
10月18日(月曜日)~令和4年1月31日(月曜日)まで(消印有効)
に郵送で鈴鹿市産業政策課 事業継続サポート給付金担当(〒513-8701 住所不要)へ
お問い合わせ先
鈴鹿市産業政策課 TEL:059-382-8698 FAX:059-382-0304