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労働保険事務代行

労働保険事務代行

労働保険とは

労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したものです。

  • 労災保険は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡などを保障する保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも使用すると、個人・法人に関係なく加入しなければなりません。
  • 雇用保険は、労働者(被保険者)が失業したときに、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行なえるよう支援(失業給付等の受給:各種要件有)が受けられる保険です。1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合は加入しなければなりません。

労働保険事務組合

厚生労働省の認可を受け、労働保険の成立、申告・納付、雇用保険(取得・喪失、離職票作成)各種手続きを事業主に代わって行います。

こんな方にお勧めです

  • 事務手続きがわからない。
  • 届出等の事務処理をする余裕がない。
  • 事業主及び家族従業員、役員も労災保険に加入したい。

事務委託のメリット

  • 事務処理の負担が軽減できます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割できます。
  • 事業主や家族従業員や労災保険に加入できます。【労災特別加入制度】(ただし、一人親方労災は取り扱っておりません。)

委託対象事業所

常時使用する労働者

金融・保険・不動産・小売50人以下
卸売・サービス100人以下
その他300人以下

委託できる事務範囲

  • 労働保険の申告・納付
  • 労働保険の成立届、雇用保険事業所設置等に関する事務
  • 労災保険の特別加入に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する事務

委託手数料

年額は、労働保険料(確定)の5%相当額に消費税を加えた額とします。但し、その額が5,000円に消費税を加えた額を下る場合は、5,000円に消費税を加えた額又100,000円を超える場合は100,000円に消費税を加えた額とします。

  • ※詳しくは、お問い合わせください。

書式のダウンロード

事務委託事業所の方はこちらの書式をご利用ください。

本ページに関するお問い合わせ先
鈴鹿商工会議所 総務部地域振興課TEL:059-382-3222 
FAX:059-383-7667