本市では、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、売り上げが減少した飲食業および宿泊業を営む中小企業、小規模事業者および個人事業主に対し、今後の事業継続に必要な経費をサポートするための給付金を支給します。
受付期間を令和4年1月31日(月曜日)まで延長しました。また、売上高を比較する対象月を1カ月延長しました。
対象
以下の全てに該当する中小企業、小規模事業者および個人事業主
- 次の(1)または(2)に該当する者
(1)市内で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を営んでいる事業者(許可書などの営業所住所が鈴鹿市内)
(2)市外で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を営んでいる市内在住の個人事業主 - 次の(1)または(2)に該当する者
(1)令和3年1月~9月のいずれかの月の事業収入(売り上げ)が前年または前々年同月比20%以上減少した者(事業収入は事業所や店舗ごとではなく、事業者単位での収入であり、確定申告書の事業欄(売上金額または収入金額など)に記載される額と同様の算定方法による)
(2)令和2年1月以降に飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を開業した者 - 申請日時点で飲食業または宿泊業(旅館、ホテル)を開業している者
- 給付金支給後も事業を継続する意思があること
- 鈴鹿市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者、およびそれらの者と密接な関係を有するものでない者
給付対象外
次の事業者は給付金の対象となりませんので、ご注意ください。
- 会社・団体の所属員など特定の対象のみに宿泊などを提供している事業者
- 飲食スペースが屋外のみの場合やテイクアウト専門店、デリバリー、屋台
- スーパーマーケットやコンビニ、パン屋など、小売を営業の主体としていると認められる店舗で飲食物を提供している事業者
- カラオケやインターネットカフェなど、施設内でサービスを受けるために料金を払った者のみを対象として飲食物を提供している事業者
- 社員食堂、学生食堂、入所・通所施設内の食堂のように利用者が限定される食堂業
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に掲げる公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 支援事業の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断するもの
支給額
1事業者あたり10万円
※1事業者に対し、1回限りの給付です。
申請手続き
詳しくは、鈴鹿市ホームページをご覧ください。
申請期限
令和4年1月31日(月曜日)まで(消印有効)に郵送で産業政策課事業継続サポート給付金担当(〒513-8701 住所不要)へ
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのみ受け付けます。
お問い合わせ先
鈴鹿市産業政策課 TEL:059-382-8698 FAX:059-382-0304