令和3年4月26日から令和3年6月30日まで3期にわたって実施していた「三重県飲食店時短要請協力金」について、申請期間内に申請を行えなかった方を対象に、特例で申請を受け付けます。
詳しくは三重県ホームページをご覧ください。
特例対象となる協力金
①三重県飲食店時短要請協力金(第1期)
要請期間:令和3年4月26日から令和3年5月11日
対象施設:飲食店
②三重県飲食店時短要請協力金(第2期)
要請期間:令和3年5月12日から令和3年5月31日
対象施設:飲食店
③三重県飲食店時短要請協力金(第3期)
要請期間:令和3年6月1日から令和3年6月20日(四日市市は30日)
対象施設:飲食店、結婚式場(まん延防止重点措置区域)
※過去に申請をしたことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について、再度申請することはできません。
※令和2年度に実施した休業要請及び時短要請に対する協力金は、今回の特例受付の対象外です。
※協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先します。
お問合せ先
<三重県時短要請協力金相談窓口>
電話番号:059-224-2247
開設期間:令和3年8月10日(火)から令和3年9月17日(金)まで ※土日を除く
受付時間:9時から17時まで